結婚前に請求された慰謝料と専業主婦の財産について
夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。
夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。
着手の際に本人の意向確認は必須ですし、本人と委任契約書を締結する必要があります。本人以外がなりすまして弁護士に依頼することは、法的にも弁護士倫理的にも問題があると考えられます。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、弁護士の個別相談を受けられた方が良いかと思われます。 いずれにしても違約金を支払わなければならない理由はないように思われます。
理由如何によっては、認める可能性もあるでしょう。 刑罰があるので、告訴という方法があります。 不出頭の場合の罰則、で検索するといいでしょう。 終わります。
現実的ではないでしょう。 あくまでも形式的真実主義の結論ですので。 なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。 (偽証) 刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...
婚費に関しては、相手方の収入に関する資料さえ揃えば、特に問題はありません。 (最終的に審判で相当額が認められるでしょうから) ご対応に関してですが、面会交流、監護者指定などを検討すべきでしょう。
慰謝料については,生活費を渡さないことが悪意の遺棄に当たるとして請求ができる可能性はあるでしょう。また,婚姻費用については調停を申し立ててしっかりと支払いを求めると良いかと思われます。 相手と連絡が取れない状況であるとなると,ご自身...
和解案についてはどちらか一方の案でそのまま作成するということはありませんので、こちらの案を相手に伝え、相手からも和解案についての要望が出るでしょうから、それらを折り合いをつけて最終的な和解案を完成させることとなります。 そのため、相...
やむをえない事情があるように思いますね。 通称名の実績もあるので、氏と名の変更を一緒に申し立てて見るといいでしょう。 申立は、性転換手術と新戸籍作成後がいいでしょう。 申し立て理由は、かなり長文になりそうですね。
2020年4月以降のDVなら5年です。 それ以前は3年です。 行為が終わった時からです。 調停、訴訟で時効は中断します。
相手方の言い分は支離滅裂だと思いますので、もう貸さない方がよいでしょう。相手方の行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合には非免責債権にはなりますが、その立証は難しい可能性が高いでしょう。 当方...
・「法的にどうにかならないか」 どのような解決を希望されていらっしゃるのでしょうか? 事実関係に関しては、本人の発言内容だけでなく、学校側や相手(友人)からも事情を聴く必要があろうかと思います。
お答え致します。結論として相談者の方が兄嫁や不倫相手への慰謝料請求はできないとお考え下さい。本件の場合、本来の慰謝料請求の主体は亡くなられた実のお兄様であり,そのお兄様が死亡されているのであれば相続人である子どもになります。残念ながら...
ホテルの出入りの写真があるのであれば,その日時がわかる形で証拠整理をすれば良いかと思われます。基本的には写真や日時の情報を証拠として番号を振り,文章の中で引用をする形となるでしょう。
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。 【参考】裁判例...
財産分与は、共有財産か特有財産かで分類しますが、浪費を含め、その判断がむずかしい 財産もあります。 調停で、よく議論されるところですね。 共有財産と判断されれば、2分の1に分けるのが原則です。 終わります。
離婚について話し合いで解決がせず、裁判手続きへ発展する場合、1年は考えておく方が良いかと思われます。 財産分与については基本的に半分が一般的です。慰謝料分がある場合それを考慮した按分比率となることもあります。 毎月会社から天引きさ...
前提として、別居中の不倫だと、別居してからの経過日数のもよりますが不貞相手に対し慰謝料を請求できるかという問題が残ります。その上で、一般的には離婚するほうが婚姻を継続するケースに比べると慰謝料の金額が高くなる傾向にはあります。ただ、「...
不倫相手の方の慰謝料の相場ですが、 離婚しないと50万円~100万円程度 離婚すると100万円~200万円程度 と考えていただければと思います。 婚姻関係破綻については、離婚についてどの程度話し合いが行われていたのか、調停を実際に申...
財産分与は、相手の浪費が証明出来れば、ある程度は勘案されると思いますが、原則半々でしょう。 また、LINEやメールでの暴言は、十分証拠になります。 相手が離婚原因を作ったとして、離婚と慰謝料を請求しつつ、財産分与と相殺できれば、、と...
浪費が原因で別居に至っているとなると、婚姻関係の破綻、離婚の原因は浪費にあったと判断される可能性があるでしょう。 そうなった場合婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあり得ます。 別居はしていたが夫婦関係が円満...
統計的には別居期間が長くなればなるほど離婚が成立しやすくなり、実際もそのようになっています。 多くのケースでは1年未満の別居で離婚が成立しています。 既に別居状態であること、奥さまが弁護士に依頼し離婚意思が固いことなどが伺われるため...
婚姻関係の破綻が認められなかった場合、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 その場合ケースにもよりますが、不貞行為により離婚となった際に300万円の慰謝料が認められる事例もあります。 弁護士を立てた上でしっか...
詳細な事情の確認が必要ですが、貴方の窃盗行為が別居・婚姻破綻のきっかけであり、離婚事由であると評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後であるとすれば、婚姻破綻後の不貞であると評価される結果、【有責配偶者を武器...
弁護士費用の請求については認められる可能性は低いでしょう。離婚を拒否しているということは婚姻関係の修復を求めているのかと思われますが、その意味ではお互いの関係をさらに悪化させてしまい、関係の修復の可能性がさらに下がるため、主張するメリ...
奥様が弁護士に依頼の上、調停になっているケースではなかなか復縁に至ったことはほとんどないように思います。私の経験上も、この段階ですと復縁したご夫婦を見たことはありません。 ただ、不貞をしたことを認め許す姿勢を見せたことで、復縁しかけた...
そうすると、奥さまのおっしゃるとおり、離婚するかどうかについては奥さまに決定権があると言っても良い状況かと思います。 もっとも、不倫をした方から離婚を求める場合には、有責配偶者からの離婚請求という厄介な問題があります。奥様のお考えにも...
会社を辞めた事や、鬱になった事は不貞行為の慰謝料アップにつながりますか? →会社を辞めたことや鬱になったことは慰謝料増額の考慮要素になり得ます。 不貞行為慰謝料請求は旦那か相手の女性にするかは私が選べますか? →選べますし、両方と...
離婚に至った場合、100〜200万円程度、離婚せず婚姻関係を修復するとなった場合50〜100万円程度で解決することが多いかと思われます。 相手がどのような意図で弁護士をつけるのかは不明ですが、弁護士を入れておけば自身が交渉等を行う必...