児童ポルノ獲得未遂による刑事責任についての疑問

児童ポルノ動画を獲得しようと、画策をめぐらしたけど、児童ポルノを所持するのが犯罪だと気づき、獲得にいたらなかった場合、罪に問われますか?

単なる準備段階にとどまっていて実行には至っていないため、犯罪は成立しないことになりますので、罪に問われることはないです

ここでいう実行とは何を指しますか?

実際に児童ポルノを取得したことが実行になります