妄想癖のある元嫁の虚言に対する慰謝料請求は可能でしょうか?

1年半前に離婚しました。

離婚理由ですが元嫁には軽い 妄想癖があり やってもいない 浮気を 常日頃から疑われ問い詰められ、浮気をした、してないという口論の日々に精神的に疲れ 元嫁からの離婚の申し出にやむなく 同意したもの。

離婚後も連絡は取っていますが今でも事あるごとにやってもいない 浮気を責められ、また自分はこんなにひどいことをされたということを 親兄弟 友人知人に 吹聴して周りからの同情を集めているようです。

元嫁が周りに言っていることは全くの事実無根であり すべて元嫁の思い込みによる架空の話です。

元嫁の行動によりかなり精神的に参っていますが このような場合精神的慰謝料を求めることは可能でしょうか?

法的には、請求可能だと考えられます。
事実無根の内容を吹聴していることの証拠をどう揃えるかがポイントでしょう。
ただ、①見通しとして、高額にはならず、相手方が無視をした場合、費用倒れ覚悟で訴訟をするかどうかという形になってしまう点、②相手との関係悪化により、様々な不都合が生じる可能性(面会交流など)には注意が必要です。

回答ありがとうございます。
吹聴している内容が事実かどうかは関係ないわけですよね?不特定多数に吹聴しているという事実が確認できれば慰謝料を取れる可能性はあるということでしょうか?

・「吹聴している内容が事実かどうかは関係ないわけですよね?」

ご相談概要では事実無根と繰り返されていますが実際は違うということでしょうか?

事実ということであれば、近しい人に相談したという程度ですので、請求は難しくなると考えられます。

ご回答ありがとうございます。

吹聴してる内容は事実無根です。
この場合 訴訟したとしても①にあるように 相手方が無視をした場合というのは相手が訴訟を無視して裁判にならないので 費用倒れになるということでしょうか?

証拠が乏しい状況からすると多くの認容額を見込むことができないことと、回収可能性、訴訟にかかる手間と費用を考えると費用倒れになる可能性があるという趣旨です。